☆初回相談料は無料です☆

 

不動産の名義変更・遺産分割協議書の作成をはじめとして、相続のお手続きをサポートいたします。

・当事務所では登記をオンラインで申請していますので、日本全国どこの不動産であってもご対応可能です。
・相続人様のご意向をうかがい、遺産分割協議書を作成します。
・相続のお手続きの中で、亡くなられた方の戸籍(除籍)謄本の取り寄せはお手間がかかるかと思います。当事務所で取り寄せもさせていただきます。

 

・「法定相続情報証明制度」とは、相続人が法務局(登記所)に必要な書類を提出し、登記官が内容を確認した上で、法定相続人が誰であるのかを登記官が証明する制度です(法務省のホームページより)。
具体的には提出された相続関係説明図(=家系図)に法務局の証明がなされ、「法定相続情報」(原則A4サイズ1枚)として交付されます。

・「法定相続情報」1枚あれば不動産の名義変更のほか、金融機関の口座・株式などの名義変更・相続税の申告にも利用することができます。従来は提出先ごとに相続関係を証明する戸籍(除籍)謄本一式を用意する必要があったところ、
法務局(登記所)への「法定相続情報」申請時のみ用意すれば足りるようになりました。

・当事務所では亡くなられた方の相続財産が不動産だけでなく、複数の金融機関の口座・株式などある場合、「法定相続情報」の利用をお勧めしています。不動産の名義変更と同時に手続きが可能です。その後の各種相続手続きがスムーズに進みかと存じます。

・もちろん、亡くなられた方が不動産をお持ちでない場合でも「法定相続情報」の申請、交付手続きを承ります。相続関係を証明する戸籍(除籍)謄本一式が必要ですが、ご依頼いただければ当事務所で代行してお取り寄せも可能です。

相続