☆初回相談料は無料です☆

 

ご自身が亡くなったのち、残された人が困らないために・・・。そして、あなたの大切な人へのメッセージ・・・。
お元気なうちに遺言をされることをお勧めします。

 

遺言は大きく分けて「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」の2つがあります。
◎適宜の用紙に内容・日付・氏名を自筆で書いて押印すれば完成する「自筆証書遺言」。費用が掛からず気軽に作成できるのがメリットです。
◎証人二人が立ち会い、公証人の面前でご自身の口述した内容をもとに公証人が作成する「公正証書遺言」。作成後公証役場で保管され、家庭裁判所での検認も不要で、生前の意思が確実に実現されるのがメリットです。

→当事務所では、作成後も安心な「公正証書遺言」をお勧めいたします。
・お客様の遺言のご意向をうかがって、公証人と遺言の内容を打ち合わせ、当事務所から証人2名をご用意します。

・2020年7月より法務局では遺言書保管制度がスタートします。
当事務所は新しい法律に対応し、お客様に情報提供いたします。

遺言書

お客様の声

◉数年前、父に遺言書を遺すように頼み、鈴木憲明先生を紹介し、先生に遺言書の原案を作っていただきました。

その数年後、父は他界し、我々兄弟が父の遺言の通りに相続することになりました。

多少、法定相続通りではないこともあり、お互いが主張したいこともあったかと思いますが、遺言があったおかげで、もめることもなく無事に相続を終え、今でも兄弟仲良く過ごしております。

遺言書の大切さを思い知りました。

ありがとうございました。

遺言書を残すことの重要性と、遺言書の新しい残し方

人には様々な人生があるものです。
それも激動の昭和、平成を生き抜いてきた人々には歴史があるものです。
そして、ご本人しか知らないこと、ご本人も記憶の片隅から消えつつあることもあるものです。
ただ一人の配偶者と仲良く暮らし続けて来た方もいらっしゃいますし、いろいろなご事情で配偶者が変わる人生もあるものです。
父母を同じくし、しっかりと血の繋がった兄弟ばかりではなく、お互いの存在すら知らずに暮らし続けて来た母親の違う兄弟もあるものです。

そんな人たちが相続人となる遺産相続には大なり小なりそれぞれの主張があり、必ずしも円満とは言えない遺産相続もあるものです。
円満と言えないどころか、相続をきっかけにお互いに反目が表面化し、亡くなった被相続人が悲しんでいるであろう結果になっていることも見ることがあります。

司法書士として思うことは遺言書を遺すことです。

遺言書は指定の事項を法に則って作って行けば我々プロの手を借りなくても作ることが出来ますが、間違いなく、時間も掛からず安心なのは我々司法書士にお任せいただくことです。

さらに、その遺言書をどう残すか?

また、遺言書だけではなく、その方の若い頃の苦労、子供が産まれた時の喜びや後世に残したい熱い想いなども含めて人生を振り返りし、財産目録や遺言書までweb上の金庫に鍵を掛けて遺すこのサービスの目新しさは、堅苦しいイメージ、あるいは縁起でもないと嫌われて来た遺言書の新しいイメージを浸透させることが出来るでしょう。

多くの方が、明るく楽しく、そして未来の人たちのために、人生回顧録とweb上の金庫にも遺言書保管をなさることをお勧めします。

当事務所提携の㈱湘南セールスプロモーションの『人生回顧録サイト』をご紹介します。