当事務所に寄せられる、抵当権の設定解除(抹消登記)に関するよくあるご質問をまとめました。
Q1. 抵当権抹消とは何ですか?
A. 住宅ローンを完済した後も、不動産の登記簿上には金融機関による「抵当権(担保)」の登記が残っています。これを正式に除去する、つまり抹消する手続きが「抵当権抹消」です。
Q2. いつ抵当権を抹消すればいいですか?
A. ローン完済後、金融機関から送られてくる書類が届き次第、速やかに手続きするのが理想です。数十年登記をしないと、抵当権者からの委任状に記載ある代表者が変ってしまうので早めの手続きをおすすめします。
Q3. 自分で手続きできますか?司法書士に依頼するべきですか?
A. ご自身でも手続き可能ですが、書類不備や記載ミスなどで法務局から補正指示がある場合が少なくないので、正確で迅速な手続きを希望される方は司法書士への依頼をおすすめします。
Q4. 抵当権抹消に必要な書類は?
A. 通常以下の書類が必要です:
- 金融機関から届く抹消書類一式(借入当時の契約書、解除証書(登記原因証明情報)、委任状、登記識別情報通知など)
- 本人確認書類(運転免許証など)
- 住所変更がある場合は住民票または戸籍の附票
Q5. 費用はどのくらいかかりますか?
A. 不動産1筆あたりの登録免許税が1,000円、司法書士報酬は不動産1筆のみなら9000円からです。筆数や所在地によって変動します※。
※一戸建てならば通常建物・土地で2筆から、マンションなら専有部分・敷地権でやはり2筆からのカウントになります。総額で2万円弱になることが多いです。
Q6. 登記簿上の住所と現住所が異なりますが、大丈夫ですか?
A. 住所が変更されている場合は、抵当権抹消登記と同時に「住所変更登記」も必要になります。一緒に承ることが可能です。
Q7. 不動産を売却する予定がありますが、抵当権はどう扱いますか?
A. ローンが返済済みなら、売買契約後残金決済までの日程で抵当権を抹消します。売買代金をローン返済に充てる場合は残金決済時に抹消手続きを行います。
Q8. 書類を長期間放置してしまいました。まだ手続き可能ですか?
A. 抹消登記に期限はありませんが、数十年前の場合、金融機関から再発行してもらう必要がある場合も。お早めにご相談ください。
Q9. 亡くなった親の名義の不動産に抵当権が残っています。相続手続きと合わせてできますか?
A. はい、相続登記(名義変更)と抵当権抹消登記を同時に行うことが可能です。必要書類や手続き内容についてご説明いたしますので、お気軽にご相談ください。
Q10. 手続きにはどれくらい時間がかかりますか?
A. 書類が揃っていれば、登記申請から完了まで通常1~2週間程度です。法務局(登記所)の混み具合で変わります。