☆初回相談料は無料です☆
不動産の名義変更・遺産分割協議書の作成をはじめとして、相続のお手続きをサポートいたします。
・ご訪問によるご相談をご希望でしたらその旨をお知らせください。可能な限りご要望に応じてご訪問させていただきます。
・また、当事務所では登記をオンラインで申請していますので、日本全国どこの不動産であってもご対応可能です。
・相続人様のご意向をうかがい、遺産分割協議書を作成します。
・相続のお手続きの中で、亡くなられた方の戸籍(除籍)謄本の取り寄せはお手間がかかるかと思います。当事務所で取り寄せもさせていただきます。
相続放棄、自筆証書遺言の検認など、家庭裁判所への申し立て
申立書を作成し、亡くなられた方の戸籍(除籍)謄本の取り寄せもさせていただきます。
相続にあたっては以下のことを確認させていただき、遺産分割協議書の作成などの仕事を進めてまいります。
1.遺言があるか?ないか?
2.相続人となる家族、親族の関係は良好かどうか?
3.相続財産はどれだけあるか?
(1)不動産
(2)現金、預金、株式等
4.相続人の中に音信不通の家族、親族がいる場合は、公的資料を取り寄せお調べし、連絡方法をアドバイスいたします。
5.故人に多額のお借り入れがあり、相続放棄をお考えの場合は、家庭裁判所への申述の書類作成などさせていただきます。
相続放棄について
日々の司法書士業務の中で、「相続放棄」のご相談も時々お受けいたします。
今回は家庭裁判所に「申述」をする狭い意味での「相続放棄」のお話です。
相続放棄を申述し家庭裁判所に認められると、最初より相続人でなかったことになります。すなわち亡くなった被相続人の遺産のうちプラスの財産を引き継げなくなりますが、マイナスの財産も引き継がずに済みます。相続放棄の理由で多いのは、「被相続人の借金(マイナスの財産)を引き継ぎたくないから・・・」ですが、それ以外の理由でも認められないことはありません。ただしご自身のために相続の開始があったことを知った時から3ケ月以内に申述する必要があります。
当職では家庭裁判所へ提出する申述書の作成・提出する戸籍謄本などのお取り寄せをさせていただいております。
◉借金があり、プラスの財産よりも借金のほうが多い
◉借金があるかどうかは分からないがその心配がある
◉故人と疎遠なので相続に関わりたくない
◉自分以外の特定の相続人に遺産を相続させたい
◉他の相続人とすでに縁を切っていて関わりたくない
このような時の相続放棄のお手続きはどうぞお気軽にご相談ください。
法定相続情報証明制度
2017年より法務局で制度が始まりました、「法定相続情報」作成いたします
相続関係を証明する戸籍(除籍)謄本(一式)が「法定相続情報」1枚で証明されてきます。
その後の各種相続手続きがスムーズに進みます。
配偶者居住権、遺産分割改正、遺留分の改正、などなどここ数年の法律改正にも当事務所は対応し、お客様に情報提供いたします。
相続税の対象となるお客様につきましては税理士のご紹介も可能です。
・「法定相続情報証明制度」とは、相続人が法務局(登記所)に必要な書類を提出し、登記官が内容を確認した上で、法定相続人が誰であるのかを登記官が証明する制度です(法務省のホームページより)。
具体的には提出された相続関係説明図(=家系図)に法務局の証明がなされ、「法定相続情報」(原則A4サイズ1枚)として交付されます。
・「法定相続情報」1枚あれば不動産の名義変更のほか、金融機関の口座・株式などの名義変更・相続税の申告にも利用することができます。従来は提出先ごとに相続関係を証明する戸籍(除籍)謄本一式を用意する必要があったところ、
法務局(登記所)への「法定相続情報」申請時のみ用意すれば足りるようになりました。
・当事務所では亡くなられた方の相続財産が不動産だけでなく、複数の金融機関の口座・株式などある場合、「法定相続情報」の利用をお勧めしています。不動産の名義変更と同時に手続きが可能です。その後の各種相続手続きがスムーズに進みかと存じます。
・もちろん、亡くなられた方が不動産をお持ちでない場合でも「法定相続情報」の申請、交付手続きを承ります。相続関係を証明する戸籍(除籍)謄本一式が必要ですが、ご依頼いただければ当事務所で代行してお取り寄せも可能です。
お客様の声(相続編)
◉生涯独身だった叔父の自宅の相続登記を依頼しました。
兵庫県の不動産でしたが地元で対応してもらえてよかったです。叔父の父母、つまり私の祖父母の出生からの戸籍謄本が必要でしたが、全てお任せして揃えてもらいました。
銀行預金の解約は「法定相続情報」をいただきましたのでスムーズに手続きができました。
(泉区 T様)
◉数年前の相続の時にはお世話になりました。母が遺した財産を何とか無事に分割し相続することが出来ました。
相続人の中に遠方に住むほとんど関りを持っていない間柄の人がいたりしてとても複雑な相続ではありましたが、鈴木憲明先生の丁寧な法律のご説明や細かなサポートにより、すべての相続人が納得して遺産分割協議に応じることとなりました。
やはり専門家、とても心強かったです。
(横浜市港南区 S様)