ゴールデンウイーク明けは・・・

ゴールデンウイーク真っただ中ですが、当事務所はカレンダー通り、2日(月)と6日(金)は営業いたします。

休日は次男の高校野球部の応援や、妻の母との旅行なども計画しております。皆さんはいかがお過ごしでしょうか。

今年は3年ぶりに規制もなく、気兼ねなく帰省される方も多いことでしょう。そうなると、このゴールデンウイーク明けには遺言のご相談が増えることが予想されます。 実家でお父様とお話しし、兄弟親せきと相続について話し合って、遺言書を見直したり、遺言を残してもらう話を説得したり、いろいろなケースが考えられます。

いつかは来るその日のために、明るく、健全に、そして仲良く、皆が納得する形で相続の準備をしておくことは将来の争いを避けるためにも大変有効です。

そして、その遺言は、公正証書遺言にすることをお勧めします。公正証書遺言というのは遺言の内容を公証人が公正証書として作成する遺言書のことで、遺言者から口授(又は筆談等)によって行ないます。 公証人は、遺言者に直接に面談のうえ遺言書を作成します。遺言者が公証役場まで出向くのが原則ですが、高齢であったり、健康上の理由など出向くことのできない場合は公証人に来てもらうことも可能です。

「公証人」とか「公証役場」と縁のない方もいらっしゃるかも知れません。簡単にご説明しますと、公証人とは、国民の私的な法律紛争を未然に防ぎ,私的法律関係の明確化,安定化を図ることを目的として,証書の作成等の方法により一定の事項を公証人に証明させる制度(公証制度)に基づき、原則30年以上の実務経験を有する法律実務家の中から、法務大臣より任命された者です。 よって、その多くは、裁判官・検察官・法務省職員などの実務経験を持つ法律のプロであります。 公証人は公務員であるとされていますが、正確には、国家公務員法に定める公務員ではなく、国が定めた手数料収入によって事務所を運営する独立の事業者であります。 ただし、作成した書面には特別の効力が付与されており、国の公務を司っているため、「準公務員」として、国家賠償法などの対象となる、広い意味での公務員という立場にあります。 現在、公証人は全国に約500名おり,公証役場は約300箇所あります。