不動産決済の流れ

早いもので11月になりました。今年も残すところ2ケ月弱です。朝夕の空気がひんやりして来ましたね。そろそろコートを着て出かける日もあるでしょう。

さて、年末と年度末(3月)には不動産売買の決済のご依頼が多くなってきます。不動産業者様、金融機関様などのご意向もあるかと思いますが、12月と3月は多くの不動産決済が行われます。

不動産決済の流れを簡単に説明しますと、決済場所(銀行・金融機関の応接室など)に売主様・買主様・仲介の不動産業者様(宅地建物取引士)・司法書士が一堂に会します。司法書士の私は、委任状などに売主様・買主様の署名捺印をいただいて、書類・登記申請意思を確認いたします。そして登記が問題なく申請できる旨、宣言(大げさ?)いたしますと買主様はそれを受けて、売主様へ売買代金(多くは手付金を引いた「残代金」)を振込いたします。売買代金について金融機関の融資がある場合には、融資を実行いたします・・というものです。

私も含め決済に携わる皆様は経験あるかもしれませんが、買主様口座からこの売買代金を売主様口座へ振込んでから届くまで(着金といいます)、時間がかかることがあります。その時間を利用して多くの場合、売主様・不動産業者様から買主様への当該不動産についての補足説明がされることが多いですが、たまにそれでも時間が余ってしまうことがあります。

世間話の上手な方がいらっしゃればそんな時でも困らないのですが、沈黙の時間が生じることもたまにはあります(笑)。自分なりにあたりさわりのない話題を考えて、決して出しゃばることのないようにお話することもあります。私が20数年前司法書士になりたての頃には決済の当事者様は年上の方ばかりでしたが、今は皆さん年下の方が多いかもしれません。年を重ねていくとはこういうことなのですね・・・。
もちろん司法書士の職責は安全・確実にご依頼内容の登記を申請することですが、
この待ち時間(それでも昔よりは短縮されたでしょうか)のふるまいも司法書士の仕事の一部かもしれません。

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