東日本大震災から13年

2011年3月11日の東日本大震災から13年が経ちました。神奈川県横浜市でも激しい揺れを感じ、電車が止まり多くの人が帰宅困難にもなりました。

東北地方や茨城県・千葉県では津波などにより約2万人が被害に遭い亡くなったり、行方不明のままだったりしているそうです。そして今でも約2万人の方々が避難生活をされているそうです。

ところで、来月(令和6年4月)より不動産の相続登記が義務化されます。この法律改正の背景には、13年前の大震災後の復興の過程での問題点がありました。

津波で壊滅した太平洋側沿岸の集落を内陸部や高台の土地に集団移転させる際に、土地は見かけ上は移転先として適していても登記上は相続登記が済んでいない(登記名義が現所有者の2代前、3代前、それ以上・・・)など復興・復旧事業が手を付けられないところが多数あったそうです(所有者不明土地)。法務省は今後の高齢化社会の進展とともにこの所有者不明土地問題の解決を緊急課題ととらえ、相続登記を義務化するに至ったのです。

先祖から引き継いだ土地の現在の所有者は、住んでもいなく、財産価値もあまりない土地だと相続登記にお金と手間を掛けずにそのまま放置してしまっていることがあるようです。今までは登記は義務ではないので法的には問題がなかったのですが、これからは義務です。正当な理由なく義務に違反した場合には10万円以下の過料に処されます。

不動産について登記をしない→不動産が放置されがち→近隣不動産に悪影響・取引もできない、、、といった悪循環もあるようで、過料もさることながら今回の法律改正をよい機会ととらえ、不動産を相続された方はぜひ関心を持っていただきたいと願っています。ご相談ご希望の方はどうぞお気軽にお問い合わせください。