4月のご挨拶

まもなくゴールデンウィークを迎えます。今年に入ってから当事務所には、ご相談者様が数年前に相続した土地や建物の登記のご相談が次々に来ています。

 

みなさま新聞やテレビなどでご存じかと思いますが、今年4月から、相続した不動産の登記の義務化の法律が施行されましたので、その影響もあるかもしれません。

 

例えば、ご自宅の名義人であるお父様が亡くなり、お母様は今まで住んでいたご自宅に引き続きお住まいになり、不動産(ご自宅)以外の現金や銀行預金などは分割して不動産(ご自宅)の登記は手付かず、というケースも珍しくありませんでした。不動産の登記はしなくても、毎年おすまいの(不動産所在地の)自治体から郵送される固定資産税・都市計画税の納税通知書は亡くなったお父様あてご自宅の郵便受けに届きます。届いた納付書をもって金融機関やコンビニで税金を支払えば、今までは不動産の登記はしなくても問題になりませんでしたが、今年4月からは義務化されたということです。

 

相続する不動産がご自宅のほかに、地方の土地をお持ちのご相談者もいらっしゃいます。地方の土地で不動産価格(評価額)が低い場合は先ほどの固定資産税・都市計画税も非課税で、自治体からの納税通知書も来ることもありません。こういった不動産ははそのまま名義を変えることなく放置されがちで、それが数代にわたると所有者不明の土地と化してしまう場合があります。今回の法改正はそのような所有者不明の土地をなくしていこうという趣旨があり法律により登記が義務化されたのです。なお不動産価格が100万円以下の土地については、登記の際に納付する登録免許税は非課税とされ、不動産の相続人様への負担軽減が図られています。

 

もう一つ、昨年からスタートした制度として、相続した土地を国に引き取ってもらえる「相続土地国庫帰属制度」があります。負担金や申請手数料がかかってしまいますが一定の要件を満たせば不要と思われる土地を手放すことができます。

 

当事務所ではみなさまのご相談をお受けいたします。お気軽にお問い合わせくださいませ。