遺産相続についてのご相談
すっかり秋めいてまいりました。
私の応援する横浜DeNAベイスターズは、日本シリーズ進出を懸けて読売ジャイアンツとのクライマックスシリーズファイナルステージが始まります。両チームの争い、これからも目が離せません。
さて、同じ争いでも、遺産相続においての親子間や兄弟間での争いは避けたいものです。わが鈴木憲明事務所にも遺産相続について、たくさんのご相談が舞い込んできます。多くのご相談者様は予め遺産分割の話し合いができているケースが多いです。争いになっている事例は少数ですが、可能な範囲でお話を伺い、解決の一助となるアドバイスをさせていただきます。また、しっかりと誰もが納得のいく遺言が遺されていて、その結果、親族間で紛糾することのない相続登記のご依頼も多いです。
遺産相続の手続きでは、亡くなった方の出生から死亡までの戸籍謄本(除籍謄本・改製原戸籍謄本)が必要です。もちろんお客様でそろえていただいてもよいですし、ご依頼いただければ当事務所で取り寄せも可能です。今年3月から法律が改正され、最寄りの自治体窓口で遠方の本籍地の戸籍謄本も請求できるようになりました(お客様自身が請求する場合)。ただ、窓口での時間は掛かるようです。
また、平成29年よりスタートしました「法定相続情報証明制度」。不動産登記のみならず、金融機関の預貯金の相続手続きや、相続税申告に利用が可能です。当事務所で手続きの代行もさせていただきます。
ご依頼いただいた遺産相続の登記手続後に、その不動産の売却や活用のご相談をいただくこともあります。もちろんその際にはそういう時はお客様に相性のあいそうな不動産会社のご紹介もさせていただいています。