法務局からの通知書
11月も半ばとなり気温もぐっと下がり秋が深まってまいりました。
そして冬の訪れ、商店街や大型商業施設にはクリスマスの装飾が施され、お節の予約も盛んになって、年末も差し迫って来ました。
さて、この時期に、「みなし解散」の通知が来たというご相談、お問合せをいただくことがあります。
というのも今年も10月10日に法務局から「みなし解散」の通知書が発送され、それを受け取った企業の経営者の方から慌ててご相談をいただくからです。
法人の取締役の任期は最長で10年、登記をしてから12年の間に取締役が変わらなかったとしても12年後までには登記を改めなくてはならない法律の定めがあります。
この通知書には事業を廃止していない事業者のための届出書が付いており、これを12月10日までに提出し、登記をし直せば「みなし解散」は免れることが出来ます。
法務局からの通知書を放置して、そのまま何もせずにいると法務局は職権でその企業を解散の扱いとし、そのまま事業を継続していると様々な不利益が出てきます。
「みなし解散」になってしまうと、印鑑証明や法人登記簿が取得できませんので公共事業の受注や事業資金の融資などが得られません。
当然、企業経営に大きな支障が来たされます。
12月10日まであと1カ月足らずです。
何やら見かけない封筒が来ていた記憶がある方は是非ともその封筒を探して開封してください。
また、法人設立して12年間、登記の書き換えをしたことがあるかどうか?記憶があいまいな方はこの機会にご連絡ください。