年末のご挨拶
令和6年辰年もあと数日でおしまいです。
今年の夏は、記録的な猛暑・酷暑でしたがその暑さが収まったかと思ったらあっという間に年の暮れです。
さて、今年は4月に不動産の相続登記の義務化という大きな法改正がありました。
司法書士鈴木憲明事務所でも、以前に相続した土地についての登記のご相談やご依頼が数多くございました。
中には30数年前に事実上相続された土地が登記をされることなく現在に至り、数次相続が発生した状態で被相続人のお孫さんからご相談を受け、登記をさせていただいた例もありました。
こういった土地の中には、普段の生活にはあまり関りのない地方の土地で、土地としての価値も高くなく、固定資産税も掛からないようなところもありました。しかしながら、こういった土地も登記を怠って何年も経過することによって所有者不明になってしまうことがあり、これを解消する目的で法改正が行われたのです。
今回の法改正を契機に全国で多くの土地に関してが相続登記がされたことでしょう。これによって、たとえば将来、万が一にも自然災害の被災地となって当該地に仮設住宅を建設しなくてはならないような時に、所有者不明でその建設がなかなか進まないと言ったことが減っていくはずです。こういった観点で、相続不動産の登記の義務化には大きな社会的な意義があったのだろうと思います。
この年末年始、ご家族、親戚の集まりで過去の相続の話題が出るかもしれません。
司法書士としては、誰も買わない、売りたくても価格が付かない山林の土地でも、登記をしておくことに社会的な意義があることを依頼者様にご理解いただき、相続登記をしていく方向で、相続人様の話がまとまればよいなと考えています。
新年が皆様にとって幸あることを祈念してご挨拶とさせていただきます。