来年スタートの「スマート変更登記」と検索用情報の申出
2か月連続でこの話題をとりあげます。
所有者不明土地が社会問題となっているため、来年4月1日から、不動産の所有者は、氏名・住所の変更日から2年以内に変更登記をすることが義務付けられるとともに、この義務の負担軽減のため、所有者が変更登記の申請をしなくても、登記官が住基ネット情報を検索し、これに基づいて職権で登記を行う「スマート変更登記」が開始します。
ただし、登記官が所有者の住基ネット情報を検索するためには、所有者から氏名・住所のほか、生年月日等の「検索用情報」をあらかじめ申し出ていただく必要があります。
そこで、来年の「スマート変更登記」の開始に先立ち、令和7年4月21日から、所有権の保存・移転等の登記の申請の際には、所有者の検索用情報を併せて申し出る(申請書に記載する)ことが必要になりました。先月より開始したこの制度、順調に登記所での手続きが進んでいるようです。また、司法書士鈴木憲明事務所ではご依頼者様には委任状の記載事項としてご住所・お名前の記載のほかフリガナ・メールアドレスのご記入もお願いしております。
また、令和7年4月21日時点で既に所有者として登記簿に記録されている方についても、検索用情報を申し出ることができるようになります。さっそくこの制度に興味を持たれたお客様から何件かお問い合わせがあり、当事務所では3件ほど単独の申し出をさせていただきました。不動産を複数お持ちの方には非常に有益な制度のように思います。いずれの場合でも登記所での手続き完了後、お申し出いただいたメールアドレスに登記所から完了の通知が来ることになります。
このように、今不動産をお持ちの方の検索用情報の申し出のご相談も承ります。別紙委任状に署名・捺印いただき運転免許証・マイナンバーカードなどの本人確認書類と権利証・課税明細書などお持ちの不動産のわかる資料をご用意お願いします。
お気軽にご相談ください。