抵当権抹消登記をしないでメリットとは?

長く続いていた低金利時代から昨年3月の金融政策決定会合で、日銀はマイナス金利を解除し大きな金利政策の転換が行われました。
今年は、変動型住宅ローンの金利の上昇について情報が報じられたからでしょうか、抵当権抹消登記のご依頼が増えています。
繰上げ返済をする手元現金がある方は、金利上昇の前に住宅ローンの返済をしてしまおう、と考える向きもあるでしょう。
完済してすべて終わりではありません。今まで登記されていた抵当権を「抹消」する必要があります。銀行・金融機関・保証会社からその登記のための書類が来ても、そのまま放置して何もしない方も中にはいらっしゃいます。
住宅ローンの完済後に抵当権を抹消しないと、登記簿に抵当権が残ったままとなり、さまざまなリスクがあります。

・不動産を売却する際には、完済した抵当権を抹消しておく必要があります。
・新たなローンを組む際には、完済した抵当権を抹消しておく必要があります。
・相続が発生した際に、残された相続人に手間をかけてしまいます。
・金融機関の合併や代表者の変更などの影響で、書類の再発行が必要になります。

抵当権抹消登記はお客様のいわば「自己責任」です。登記所や借りていた銀行が催促することはありません。いつかはやっておかなければいけないもの、住宅ローンの完済後には早々に抵当権の解除(抹消)をされることをお勧めします。

当事務所にお越しいただくか、ご訪問させていただくか、あるいは電話と書類のご郵送のみで承ることも可能ですのでぜひご利用ください。

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