抵当権抹消登記のご依頼時にご相談いただけます

ご自宅のローンを完済されたお客様が当事務所に抵当権抹消登記をご依頼いただく際、相続や遺言に関するご相談をいただくことが多くあります。

ご家族を思い、一生懸命働かれ、長年の住宅ローンを完済され、名実ともにご自宅が自身のものとなったタイミングで、次に考えるのはどう引き継いてもらおうか、ということのようです。愛するご家族への想いであり、遺されたご家族が円満に暮らし続けていくうえでも有意義なことだと存じます。

法律で定める相続分はたとえば配偶者・お子様いらっしゃる場合は各2分の1ずつです。
ただ遺言によってご自宅は配偶者のみに相続させることもできますし、同居しているお子様名義にさせることもできます。ただし、遺留分という、遺言があっても守られる各相続人固有の権利も考慮する必要があります。

住宅ローンの完済(大げさに言うと人生の節目かもしれません)に際し司法書士鈴木憲明事務所としては、ご依頼いただきます抵当権抹消登記をしっかり承るとともに相続、遺言などのご相談にも、誠心誠意お受けいたします。