不動産の「相続登記の義務化」(不動産登記法改正・令和6年4月施行)から約1年半経ちました
不動産の「相続登記の義務化」(不動産登記法改正・令和6年4月施行)から約1年半経ちました。ある程度は市民の皆様にも認識が広がっているように思います。司法書士としてはこの改正による依頼者様の変化を感じることがままあります。それは不動産の所有者様が亡くなった直後の親族様からのご相談が増えているかな?ということです。
これが正解、と申すつもりはありませんが、まずは自治体への死亡届提出、お通夜・告別式など葬儀を終えて、もし遺言書がなければ相続人間での話合いがあり、四十九日の法要のあと遺産分割協議、必要に応じて相続税の申告など・・・の流れですね。
では、いつまでに相続した不動産の登記をすればいいのか?「何が変わったか」を整理してみたいと思います。
令和6年4月から、不動産を相続で取得した人は、「取得したことを知った日」から3年以内に相続登記をしなければならない。正当な理由がなければ、過料(10万円以下)あり。 ・・・このように法改正がありました。ということで3年以内に相続登記をすれば何の問題もありません。
法務省によれば、「相続その他一般承継による所有権移転登記」の件数が、改正前と比べて増加傾向にあるそうです。具体的には昨年12月までの速報で、前年度比で約 8.8%増 の全国で約120万件だそうです。
もちろん、この「相続登記の義務化」をご存知ではない方もまだまだ少なくないと思います。当事務所としても今後とも皆様からのご相談に丁寧に応じてまいりたいと思います。
