不動産所有者の情報の登録の義務化
今年2026年の4月で「不動産の相続登記の義務化」から丸2年となります。
国民のみなさまにも大分浸透してきているでしょうか。10年前あるいは20数年前に不動産の所有者に相続が発生して登記をしないまま現在に至り、その間に相続人さらに亡くなってお子様やお孫様に相続人が枝分かれしているケースもあり、相続人の特定、戸籍調べなどやりがいあるご依頼もいただきます。
これからは相続発生後、法律の定める3年以内で登記を申請する方が増えるかと存じます。ただ、年数経ってしまっても「相続登記を申請しなくちゃ」と思っていただくことはとても大事です。
また、今年の4月からは不動産の所有者は、住所や氏名・名称の変更日から2年以内に変更登記をすることが義務付けられます。
相続登記の義務化と同様に、所有者不明土地問題の解決と不動産取引の安全性確保でのため、登記簿の情報を最新に保ち、所有者を明確にすることが目的です。
昨年より相続や売買による所有権移転登記申請と同時にする「検索用情報の申出」の制度も始まりました。司法書士鈴木憲明事務所においては、この検索用情報の申出のためご依頼者様に住所・氏名だけでなくふりがな・メールアドレスの提供もご協力いただいております。
不動産の登記申請との関連では、本年2月2日から「所有不動産記録証明制度」がはじまります。所有者(および相続人など)からの申請で所有権の登記名義人として記録されている不動産について法務局が一覧的にリスト化して証明書として交付する制度です。これはスタートしたばかりの制度で、詳しくは私も勉強しつつ、さらに取り上げていきたいと思います。
