抵当権抹消登記とは?
お客様は住宅の購入時や借り換えの際に、住宅ローンを利用するため銀行など金融機関でご契約をされたかと存じます。
借り入れをする「金銭消費貸借契約」とともに、金融機関(あるいは住宅金融支援機構、保証会社など)との「抵当権設定契約」も併せてされているはずです。
住宅ローンのご利用中はお客様の不動産に抵当権が設定されていて、月々の返済が万が一できなくなった場合は、金融機関は不動産を差し押さえ競売したりできる仕組みになっています。
この住宅ローンをすべて返済すれば、基本的にお借り入れ時の「抵当権設定契約」は消滅します。
ただ、消滅してもお客様の不動産の登記簿から自動的に消えるわけではありません。金融機関も代行しません。
ご自身で抵当権抹消登記を申請する必要があります。具体的には住宅ローン完済後、金融機関から抵当権抹消登記のための書類を受け取り(支店の窓口または郵送)、登記申請書と共に管轄の法務局(登記所)に提出・登記申請します。法務局のホームページに登記申請書のひな型も用意されています。
しかし日頃お忙しいお客様がご自身で申請書を作成し、普段なじみのない法務局(登記所)に平日の日中に出向いて登記を申請するのは、かなりの手間がかかることと考えます。
そこで登記の専門家である当事務所を是非ご利用ください。お客様の貴重な時間を奪うことなく、受託してから登記の申請・完了まで安全・確実にお仕事いたします。
上大岡駅徒歩5分の当事務所までお越しいただくか、ご自宅まで伺うことも可能です。また平日のお仕事帰りでも、事前にご連絡いただければ午後8時ごろまでご対応可能です。登記費用も書類拝見のうえ事前にご案内いたします。
お気軽にお電話・メールください。お待ちしております。