遺言書のいろいろなご相談
昨今は本当に遺言を遺すことが珍しくないと実感します。
そして、その遺言書には、生前のご本人様の人生のドラマがあることを感じます。
ご本人様の家族構成としては子供や兄弟がいるというケースが一番多いですが、そうでもない方も少なくありません。
両親は既に他界し、配偶者や子供はいなくて兄弟や姉妹だけがいる場合、相続人はその兄弟姉妹です。遺言がない限り相続分は兄弟姉妹が均等で、遺産分割協議で具体的な分割方法を決めていきます。
兄弟姉妹様との関係は本当にさまざまあります。親しい関係の方、疎遠な方、残念ながら憎しみあっている方、異母兄弟、異父姉妹などなど・・・例えば親しい妹に全財産を相続させ、疎遠な兄には財産を相続させたくないと考えた場合には、生前に遺言を遺すのが効果的です。兄弟姉妹には遺留分という権利がないので、このケースだと財産を相続しなかった兄は自分の権利を主張できないのです。
また、疎遠な兄弟ではなく、実際に親しくしている甥や姪に財産を与えたい場合、これは遺贈と言いますが、遺言書さえあればその想いは実現することが出来ます。
司法書士鈴木憲明事務所でこのような遺言のご相談を承ります。実例を交えてお答えできるかと存じます。