9月1日は防災の日に定められています

終戦記念日もお盆も過ぎ、さらに夏の高校野球も神奈川県代表の慶應義塾高校の優勝で幕を閉じ、9月を迎えました。まだまだ暑い日が続きます。

ちょうど100年前、1923年の9月1日に関東大震災が発生し、多くの人が地震と地震による火災の犠牲になりました。このことをしっかりと記憶し、予め出来る対策を整えておくために9月1日は防災の日に定められています。

また、地震と言えば12年前の東日本大震災はまだ記憶に新しいところ、津波の恐ろしさをまざまざと見せつけられました。ここ神奈川県も相模トラフに起因する地震が発生することがマスコミの話題になっていますが、それによる津波がくれば、その影響は計り知れないものになることでしょう。

また、この8月は台風6号と7号が次々と日本に接近し、日本各地で川の氾濫や土砂災害がありました。2019年の台風は関東に接近、多くの被害がもたらされました。

このように自然災害はいつ起きるか予想が出来ません。その備えをしておくことは大切なことでしょう。

備えといえば・・・(多少話はとびますが)遺言もそのひとつです。

ご自身の財産を誰に相続してもらうのか?そしてその相続によって不平不満が起きないように、予めご自身の意思を示しておくことは遺された家族の皆さんへの思いやりでもあるでしょう。あなたがいまお元気でも、お若くても、遺言を書いておくこと・・・防災の日、防災月間に考えてみましょう。

お盆の時期は上大岡近辺も、通勤・通学時間帯も交通量は少なくお休みの会社・事業所様も多かったようですが、司法書士鈴木憲明事務所は私を含めスタッフ交代で休ませていただきました。私も久しぶりに、家族で近くの景色の良いところに行ってきました。昔からそうなのですが、お勤めの会社がお盆休みのこの時期に相続や遺言や抵当権抹消のご相談で来られるお客様も一定数いらっしゃいます。

さて、相続に関わってくるお話では、遺言書についてもご相談をお受けしています。この「遺言書」や、「遺言」このコラムをご覧の皆さまをどう読んでいますか?

司法書士の多くは「いごんしょ」「いごん」と読むのことが多いようです。私はついつい、あるいは言いやすさもあって「ゆいごんしょ」「ゆいごん」と口に出すことが多いです。

結論としてはどちらでも正解のようです。世間一般的には、広い意味での残されたご遺族へのメッセージである遺言を総称して「ゆいごん」、法律用語として、法的な効果のあるのが「いごん」と言うことになっているそうです。

もちろん当事務所では法的に効力のある遺言を遺していただくよう、ご相談に応じております。

 

写真は故郷のイメージです。本文と直接関係ありません。