遺産承継業務
遺産承継業務とは、相続人様から依頼を受け、亡くなった方(被相続人)の財産(不動産や預貯金、株式など)を相続人へ承継させる手続きを行う業務のことで、不動産登記はもちろんのこと、より広い業務範囲をもって、預貯金の遺産の相続による名義変更(解約)などを行います。
遺産承継業務は、亡くなった方の遺産にもよりますが、多種多様な手続きがあります。不動産を相続された場合は登記が必要で、この分野は司法書士が一番得意とする分野です。一方、不動産よりも預金・株券・有価証券などの遺産が多い方もいらっしゃいます。これらの承継の手続きは、金融機関に出向いたり、かなりの時間・日数が掛る場合があり、平日日中に時間が取れない方にとっては簡単ではありません。
こういった手続きに関しても、ご依頼をいただき進めることが可能です。
ご依頼の過程で、平成29年より法務局で制度が始まりました「法定相続情報一覧図」を用意させていただきます。この「法定相続情報一覧図」が遺産承継業務をスムーズに進めるために重要なのです。