遺産分割協議書

お父様あるいはお母様が亡くなって、ご自身と兄弟(あるいは姉妹)間で遺産を分割することがままあることです。
相続する財産は土地・建物と言った不動産であったり、現金・預金、あるいは株式などの有価証券もあるでしょう。

戦前民法の家督制度のころ、長子相続が一般的だった時代は遠い昔、遺言書がなければ兄弟間での公平な遺産分割されることも多いです。
ご家族によって事情は様々で、実家(相続財産)で親と同居しているか、親の生前に面倒を見ていたか、あるいは生前に贈与された財産があったか、などの勘案して具体的に遺産をどう分割するか兄弟間で話し合って決めることが可能です。その際「遺産分割協議書」を作成し、その内容について了解したを証するため実印を押印し、印鑑証明書を用意して、これを相続登記を申請する際に法務局に提出(添付)する必要があります。

当事務所では、相続登記をご依頼いただくお客様には業務の一つとしての遺産分割協議書の作成もさせていただいております。ただ、司法書士でなくては作れないものではありません。お客様自身で作成いただいてもかまいません。
作成いただいて内容ご確認、添削などさせていただきます。他の相続人様から署名捺印いただく前でも対応可能です。