検索用情報の申出について(職権による住所等変更登記関係)

所有者不明土地が社会問題となっているため、令和8年4月1日から、不動産の所有者は、氏名・住所の変更日から2年以内に変更登記をすることが義務付けられるとともに、この義務の負担軽減のため、所有者が変更登記の申請をしなくても、登記官が住基ネット情報を検索し、これに基づいて職権で登記を行う「スマート変更登記」が開始します。
 ただし、登記官が所有者の住基ネット情報を検索するためには、所有者から氏名・住所のほか、生年月日等の「検索用情報」をあらかじめ申し出ていただく必要があります。
 そこで、来年の「スマート変更登記」の開始に先立ち、令和7年4月21日から、所有権の保存・移転等の登記の申請の際には、所有者の検索用情報を併せて申し出る(申請書に記載する)ことが必要になりました。
 また、令和7年4月21日時点で既に所有者として登記簿に記録されている方についても、検索用情報を申し出ることができるようになります。なお、この申出をしない所有者の住所・氏名に変更があったときは、ご自身においてその変更登記をする必要があります。

この不動産登記法改正に伴い、司法書士鈴木憲明事務所では売買・相続・贈与などの所有権移転登記や建物新築の際の所有権保存登記をご依頼いただく際には、委任状の記載事項としてご住所・お名前の記載のほかフリガナ・メールアドレスのご記入もお願いすることになります。ご依頼者様には何卒ご協力のほどよろしくお願い申し上げます。
また、今不動産をお持ちの方の検索用情報の申し出のご相談・代理申し出も承ります。