相続遺言の基礎知識
司法書士事務所を長年開業させていただき、お客様からさまざまなご相談をいただきます。相続のご相談や遺言のご相談もその一つです。私も民法・不動産登記法をはじめとする法律に基づいて、また蓄積された判例・先例や長年の経験則を踏まえアドバイスさせていただいています。
相続の基礎知識として、民法で定める「法定相続人」と「法定相続分」があります。亡くなった人の遺産を相続する権利のある人を指す「法定相続人」とその相続する割合を意味する「法定相続分」はおおまかには以下のように決まります。
・配偶者は必ず法定相続人になります。
・お子様がいる場合は配偶者とともに法定相続人です。法定相続分は配偶者1:お子様1です。お子様複数なら頭割り。お子様死亡なら孫・ひ孫、、、(卑属)が相続人です。
・お子様いなく親・祖父母(尊属)ご健在なら配偶者とともに法定相続人です。法定相続分は配偶者2:親1です。
・お子様いなく親・祖父母亡くなられているなら兄弟姉妹が配偶者とともに法定相続人です。法定相続分は配偶者3:兄弟姉妹1です。兄弟姉妹様死亡ならその子(おい・めい)が相続人です。
以上長々と書いてしまいましたが、この法定相続分を念頭において、一般的には遺言書があれば基本はその内容に従って、遺言書がなければ相続人全員の話し合い(遺産分割協議といいます)によって遺産の分配を決めます。
この「法定相続人」と「法定相続分」の話は六法全書を開くまでもなく、本屋さんで並んでいる本や、インターネットでも知識を得ることができます。ただ、知らなかったとしても日常生活に支障はないですし、恥じることでもないと思います。
司法書士鈴木憲明事務所といたしましては、どなた様にも分かりやすくご相談に対応しアドバイスさせていただきます。どうか構えることなくお気軽にお問い合わせください。