【遺言作成のご依頼】

当事務所に遺言案の作成をご依頼される方は、ご本人様とご家族様(配偶者様・お子様)とだいたい半々です。私(鈴木)も今月50の大台を迎えますが、ご本人様の多くは私の親と同世代、70歳台・80歳台です。ご自身の遺産の件で子供たちが争うことなく円満に相続してくれるようにという思いで遺言書を依頼されます。

また、お世話になった方、例えばお子様の奥様などにも引き継いでもらいたい時などに遺言書を残されることもあります。 一方で、ご家族様からご依頼の場合は、兄弟間でどう分けるかを予め話し合っておいて、親(ご本人様)に「こう分けたいからそういう風に残して・・・」と いう思いで遺言案を依頼されます。もちろんこのような場合でもご本人様への内容のご確認は欠かせません。遺言案をご本人様に見ていただき、ご納得していただく必要があります。

遺言書は、自筆で自宅にしまっておくよりも、公証役場で作成してもらう公正証書遺言にされる方が安心です。ご本人様がお元気なうちに(万が一の間際では難しくなります)当事務所へのご相談をお勧めします。

相続