抵当権抹消登記はお早めに・・・

ご自宅の購入時に住宅ローンをご利用の方は、通常ご自宅に抵当権が設定されています。住宅ローンの完済までは銀行・金融機関がご自宅を担保に取っているわけですが、無事住宅ローン完済されればその縛りから解放され、その抵当権を消して(抹消して)いいよ、と銀行・金融機関からその抵当権抹消登記のための書類が渡されます。

登記簿から抵当権が自動的に消えるのではなく、抵当権抹消登記を申請する必要があります。将来の売却時・新たなお借り入れ時・相続発生時に抵当権が残ったままだと面倒なことになってしまいます。日常生活で登記簿は目にしないので、相続登記ご依頼のお客様に登記簿をお見せして「親父の借りていた抵当権が残っている!」と驚かれるのも珍しくありません。抵当権抹消登記は早めのお手続きをおすすめします。

当事務所では安全・確実に、書類を拝見し費用ご説明のうえ、抵当権抹消登記承ります。10年前に返済したけれど抵当権抹消登記していなかった、という方もご相談ください。受け取った書類を紛失してしまった、という方も書類再発行の代行・ご案内なども致します。前述の相続登記のお客様のケースでも金融機関に書類の再発行を当事務所より依頼しました。