【自筆証書遺言が無効になってしまう時】

遺言は一定の法律上の要件を満たしている必要があります。ご自身で作成された遺言書は場合によっては遺言としての効力が発生せず、万が一の後のご自身の思いが実現できない結果になってしまうことがあるので要注意です。

例えば・・・ 1.日付が明記されていない。・・・何通かの遺言があってどれが最新かわからない場合があります。
2.判が押されていない。・・・これは、まだ行政改革がされていない部分で、実印でなくても構わないのですが、押印されていることが必要です。

3.そもそも自筆で書かれていない。・・・パソコンで打たれてプリントアウトしたものは認められません。

などなど法律(民法)で決められています。せっかく遺言書を作っても無効となることないよう、公正証書遺言をお勧めします。公正証書遺言にするために必要な手続きについては、当事務所にご相談下さいませ。