遺言書の相談が最近増えています

特に、お子様のいらっしゃらないご夫婦から、「実の兄弟姉妹とあまり仲良くないので配偶者だけに相続させたい」そんな相談です。あまり仲良くない程度ではまだいいほう、兄弟姉妹間で揉めて争っているというケースも少なくありません。

法律(民法)で定める相続分は、配偶者がいてお子様がいなくて、ご両親・祖父母も他界されている場合、配偶者様が4分の3、兄弟姉妹が4分の1です。

これを「遺産はすべて配偶者に相続させる」とする遺言をして、兄弟姉妹に遺産を残さないようにすることができます。兄弟姉妹には遺留分がないので、遺言者の死亡後、遺言者の意志そのままに遺産が配偶者に引き継がれます。

遺留分というあまり目にしない言葉を書いてしまいましたが、遺留分とは一定の相続人に対して、遺言によっても奪うことのできない遺産の一定割合の留保分のことをいいます。亡くなった方(被相続人)は、自身の財産の行方を遺言により自由に定めることができますが、相続人の生活や権利の保障のために一定の制約があります。これが遺留分の制度です。

被相続人の「兄弟姉妹以外の」相続人に最低限保障される遺産取得分です。子供・配偶者・父母などの近親者は、遺留分がありますが兄弟姉妹にはありません。

話は変わりますが、遺言書の末尾最後には、往々にして「付言」が記載されることがあります。「付言」とはどういうものでしょうか?これについては後日、事例を挙げてご説明します。