相続した利用しない土地を手放すことができる制度がスタート!

令和5年4月27日から「相続土地国庫帰属制度」が全国の法務局で始まります。これは亡くなった名義人から土地を相続した方が、その土地が遠方にあって利用する予定がなかったり、周辺の土地・住民に迷惑をかけないための管理の負担が大きいと感じる方のためにできた制度です。

この制度を利用すれば、以下の条件や負担があるものの、その相続した土地の所有権をご自身から国に移転することができます。
まずは法務局にご相談(要予約)です。申請先は土地の所在地を管轄する法務局・地方法務局の本局です。その後国庫帰属の承認申請、法務局担当官による調査を経て法務大臣・管轄法務局長により承認され、負担金を納付すれば所有権が国に移転します。

ただしこの制度がすべての土地について対象となるわけではありません。建物・工作物・車両などがあったり、抵当権など設定されていたり、境界が明らかでなかったり、危険な崖・埋設物・土壌汚染などがある土地は対象外です。また、審査手数料と基本20万円の負担金がかかります。

そして令和6年4月1日から相続登記が義務化されます。