令和5年 年頭のご挨拶
あけましておめでとうございます。
輝かしい新年を迎え、皆さまますますご健勝のこととお慶び申し上げます。
当事務所は新年は1月4日から営業いたします。
さて、ここ数年感じますのはお正月後の年明け、あるいはお盆の後など遺言のご相談が多いことです。
昔はまだ元気なうちに遺言の話をするのは縁起でもない、、、という風潮もあったかもしれませんが、今どきはご家族の皆さまで今後のことをあくまでも前向きに考えてみよう、という方が増えているのでしょう。
遺言は大きく分けて、全文をご自身で筆記する「自筆証書遺言」と、遺言の内容を公証人が筆記する「公正証書遺言」の2つです。
自筆証書遺言は法律で定める要件を満たしていれば費用がかかりませんが万が一後に家庭裁判所の検認が必要で手間がかかります。
当事務所では安全・確実に遺言者の意志を実現できる公正証書遺言をお薦めしています。
いずれの方法でも、遺言者の方が意思がしっかりしてるうちに作成することが必要です。認知症の程度によっては公正証書遺言の作成が認められないこともあります。
本年も司法書士鈴木憲明事務所をどうぞよろしくお願いします。