株主総会の議事録作成と会社・法人登記の変更

今年も早いもので6月を迎えました。

お陰様で創業45年の当事務所は長年にわたりお付き合いさせていただいている会社・法人様がたくさんあります。
そして、3月末に決算を迎え、6月に株主総会を開催する会社様が多いようです。
親族で経営されている会社様でも、株主による株主総会が行われた旨の議事録を残しておく必要があります。
任期満了に伴う役員様の変更の他、代表者様の交代、事業規模拡大に伴って本店移転、資本金の増資等々・・今月は会社・法人様からのご相談・ご依頼を多数いただきます。

長きにわたりご依頼を頂いているのは、当事務所を信頼いただいていることに他ならず、誠に光栄なことです。
時には関連して先代の経営者様の財産承継、遺言、相続のご相談もいただくこともあります。

気を付けたいのは株式会社の役員の任期についてです。役員の任期は最大10年まで伸長できることとされてましたが、10年後のこと・10年前のことは忘れがちで、するべき登記を失念される会社様が見受けられます。
ご自身の会社の定款・履歴事項証明書(登記簿謄本)は時々見直す必要があります。管轄法務局からの通知が来て、それを放置しておくとみなし解散という憂き目にあってしまいますので注意が必要です。