住宅ローンを完済したら・・・

記録的な猛暑と豪雨で、外出だけでも体に疲労がたまってしまうようなこの夏、皆様いかがお過ごしでしょうか。

当事務所、司法書士鈴木憲明事務所は、京急線・横浜市営地下鉄ブルーライン上大岡駅からも徒歩で近く、さらには関の下バス停の目の前でもあるので、多くのお客様からご好評を頂いています。お客様がお見えになるのは日中の営業時間中はもちろんのこと、夕刻のお仕事帰りの時間帯も少なくありません。

ご依頼いただく業務のうちの一つに、住宅ローンの完済に伴う「抵当権の抹消登記」があります。

住宅ローンをすべて払い終わってこれで一安心・・・ではなく最後の作業(登記)があるのです。

金融機関からのご案内もあるようですが、うっかり忘れてしまうこともよくある話です。

 

お客様ご自身で抵当権の抹消登記を申請する場合は、申請書(法務局(登記所)やホームページにひな型あり)に必要事項を記入し、金融機関から受け取る必要書類を添えて法務局に提出します。印鑑証明や権利証は必要ありません。平日お仕事の方にとって一つネックになるのは、法務局の受付時間が平日8時半から17時15分までに限られるところです。そして書類に不備があったらまた法務局まで出向かなければなりません。

当事務所に抵当権抹消登記をお任せいただければ、お客様の手を煩わせることなく、適正価格で確実に、申請から完了まで代行いたします。登記費用(司法書士報酬・登録免許税合計)は約1万1000円から、不動産により異なりますが2万円内で収まるケースが多いです(書類拝見のうえ、お見積りします)。